調査とカウンセリングを一体化した問題解決型の興信所です。
私どもがお手伝いできる事は、調査とカウンセリングを通じて、夫婦や親子の人間関係その他の悩みを解決する事です。結婚、浮気、不倫、素行、離婚、家出、慰謝料請求など、様々な問題について相談したり調査したりできます。又、結婚前の対応方法・信用調査もお気軽にご相談下さい。全国どこでも承っています。再利用の方も多く、お子さんの数だけご利用下さるお客さんも多数いらっしゃいます。素行調査や結婚前の信用調査は、全額後払いです。何か具体的なご相談があればお気軽に声を掛けて下さい。
配偶者の不倫相手に「内容証明郵便」を送りましょう。夫婦間に「合意書」を交わしておきましょう。
◆内容証明郵便とは…
手紙であり、その内容が公的に証明されるものです。個人や法人、その他の団体が権利義務の得失や変更に関する重要な通知をする場合、その通知の内容を公的に証明して貫い、証拠として残しておく為に、(5年間)内容証明の制度を利用します。
そこで、内容証明郵便の形式の説明と具体的な参考文を記述します。
内容証明郵便の形式は、1枚の用紙(B4でもB5でもA4でもよい。)に行数は26行、1行の文字数が20文字の決まりがあります。縦書きの場合でも横書きの場合でも同じですが、横書きの場合、もうひとつ書式があります。1行13字以内1枚の用紙に40行以内の書式もあります。ただし、句読点カッコなどの記号も文字数に数えられます。
用紙が複数枚になる場合は、用紙をホッチギスで止め、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目、それぞれが連続している事を表す意味で契印を押します。そして、同じものを3通作ります。
実際に差し出すには、受取人及び差出人の住所氏名を書いた封筒と、謄本である「内容証明文書」を一緒に郵便局の「内容証明郵便」係に「配達証明附きの内容証明郵便」をお願いします、と言って差し出します。郵便局に出掛けられる時は、印鑑を持参されるのがよろしいかと思います。万一の訂正が必要な場合印鑑が必要です。
先刻ご存じの通り、「内容証明郵便」は色々な場面で活用されています。ここでは、ご主人(奥様でも同じ)が、不倫をされていて、その事実確認が出来たので、ご主人の不倫相手女性に、ご主人との関係の一切を断つと同時に、「不法行為」による「慰謝料請求」を求めた「内容証明」文書の見本を記述します。
以上の文書は、あくまでもひとつの例文で、強めの内容になっています。文書の内容はそれぞれの事情によって作成して下さい。事実をのべ、権利に基づく請求を記述したものであればいいと思います。
尚、「内容証明郵便」の文言に「浮気」とか「愛人」という言葉は使わない方が賢明です。「浮気」は、相手がシッカリした女性であったり、男女関係に詳しい弁護士が相手についた場合、慰謝料がもらえないケースも発生します。それどころか逆に文句を言われかねません。
「愛人」という言葉も使わない方が賢明です。いくら不倫関係にあっても、現代では男女の権利は、お互い五分五分の立場にあります。したがって、「愛人」という言葉を内容証明で使うと、その言葉に相手が過剰に反応して争点の本筋がそれる場合もあります。内容証明郵便の文章は簡潔に誤解をまねかない言葉を使う事も大切です。
◆後日の対応方法
「内容証明郵便」を出す目的は、ご主人の不倫問題を解決するために、ご主人の不倫相手女性に出すのでした。それには、それなりの証拠に基づいたものでなければならないのは当然です。
証拠がある。次に「内容証明郵便」を出した。これでご自分の思うとおりに、優位に問題解決が図れる。と、思うのは早計です。問題が解決の方向に向かい、結果としてお金だけではない利益を得るには、「内容証明郵便」を出したあとの対応方法にかかっています。
対応方法とは
(1)解決の目的とプロセスがハッキリしているか。(2)「内容証明郵便」を出したあとの対応方法の心構えが出来ているか。(3)相手から何らかの連絡があった場合の受け答えの方法を分かっているか。(4)相手から何も連絡がなかった場合、次のステップは分かっているか。(5)その他の心構えはできているのか。(1)~(5)までの、これらのコツとテクニックを知って準備をしているのか、或いは何も分からないまま相手と会って話し合いをするのかでは、結果は月とスッポンほどの差が出ます。
ここでひとつだけ問題解決を有利に導く方法をお教えします。それは、「内容証明郵便」を出したあと、相手 ( 代理人でも同じです。 ) から何らかの連絡が入り、会って話をしたい。と、いう申し出が会った場合です。
この場合、多くの方が会ってしまいます。そして、結果は初期の目的は達成できなくなるのです。こんなハズじゃなかった、という結果になります。原則、会って話し合ってはいけないのです。このことは大変重要なポイントですので覚えておいてください。
ただし、会って話し合ってもいい場合があります。
それは、相手が(1)主人との不倫を認め、今後一切の交際を中止します。(2)請求いただいた慰謝料をお支払いします。或いは、慰謝料の金額をもう少し少額でお願いできないでしょうか。と、言ってきた場合は会ってもいいのです。それ以外は絶対に会わないことです。
一にも二にも「内容証明郵便」を出したあとの「心構え」「対応方法」で結果は大違いであるということは覚えておいてください。前述の点について詳しくお知りになりたい方は連絡いただければお教えします。
問題解決のプロセスをイメージして「内容証明郵便」を出します。そのあとは、淡々と進めるとバカみたいに上手く行きます。淡々というのは予定通りということです。この様な方法を取ると、ご主人と不倫相手女性の手は、間違いなく切れます。あとはご夫婦の問題に移行するだけです。
◆ | 夫の不倫相手と会って示談する場合、予め以下の様な示談書を準備した上でお会いになった方がいいようです。そして、サインをもらわれた後、お近くの公証役場で確定日付印をもらっておかれることをおすすめします。 |
◆不倫をしたご主人との問題解決は
まず、ご主人が交際されていた女性と奥様との間で一応の解決を見た後、ご主人と奥様の問題に取り組むのです。(この順序を間違えないように。奥様の敵は家の外の人間です。家の中の人間を敵視すると必ず、ご自身のいわれ無き身の不幸と今後の不安を引き寄せた、ものの考え方が発生します。そして、頭では分かるのだけど行動に移せない、という心の状態になります。)
ご主人が不倫をされている場合、奥様はついついご主人に攻撃的な言葉を投げかけるものです。しかし、何らかの方法で不倫の事実がハッキリした場合は、一番身近で責めやすいご主人を責め、攻撃するのは後回しにすることです。これをやると感情が優先し、解決すべき問題の所在がボケてきます。感情的になり本当の意味での問題解決に行き着かない場合が多いのです。ケンカも増え、家庭がイヤな雰囲気に包まれるようになります。
話し合いをうまく運ぶコツをお教えします。
それは簡単なことです。家の外で話し合う事です。この時「合意文書」又は「誓約書」をあらかじめ準備してです。家の中での話し合いでまとまらないものは、家の外で話し合う。これが原則です。感情的な対応から理性的な対応に変化するからです。
家の外とはどの様な場所かというと、喫茶店でもレストランでもホテルのロビーでも駅のベンチでもどこでもいいのです。家の外が条件です。信用できない、と思われる方は、一度ご主人を食事にでも誘い出して問題を提示し、この様に解決をはかろうと思う、といってみてください。過去のご主人の言葉と違う言葉が返ってくること請け合いです。
ご主人との問題解決の方法は大きく分けてふたつです。ひとつは、「元の夫婦家族関係」に戻りたいと考える場合です。もうひとつは、ご主人の裏切り行為は許すことが出来ないので「離婚」を考える場合です。(他に別居という選択技もありますが、この場合割愛します。)
ご主人との話し合いに際し、「やり直し」あるいは「離婚」のどちらを選択された場合でも、奥様の「希望条件」があると思います。それらの項目を書き入れた「合意文書」を作成し、それを元に、ご主人との話し合いに臨まれると良い結果が得られるようです。
そこで、「やり直す場合」の合意書と、「離婚」に際しての合意書のサンプルを記述しておきます。
◆夫婦がやり直す場合の文書
この合意書は、ご主人の不倫により家庭崩壊でいつ離婚してもおかしくない状態であった、ということが書かれているのが大きなポイントです。通常夫婦の約束事は反故に出来るのです。しかし、一般的な夫婦でなく、いつ離婚をしてもおかしくない状態の夫婦間に交わされた約束事は、「契約」 関係になり、いくら夫婦でも守らなければならないのです。
従って、後々ご主人が再び不倫などの行為を働いた場合にそなえ、「合意書」に法的効力を持たせるべく、お近くの「公証人役場」に出掛けられて「確定日付印」を貰っておかれることをお奨めします。
◆離婚に関する合意書
離婚原因は通常記載しなくても良いのですが、話し合いの際、ご主人側に約束を守るという一層のプレッシャーを与える為にあえて記載したのです。この「合意書」の場合も「公証人役場」に出掛けられて「確定日付印」を貰っておくと良いでしょう。
発生した問題は出来るだけ早く解決に向かって行動し、困り事をかかえ込まないことです。問題を早く処理する方法として「内容証明」及び「合意書」等の活用をされることをお奨めします。お客様からも感謝されています。
この方法は、問題解決のひとつの方法です。発生した問題解決にあたり、当事者の人間の中身を問題にするのではなく、発生した出来事(=解決しなければならない問題。)そのものに焦点を当てた解決策です。人間と解決しなければならない問題を切り離して解決を図ろうという方法です。つまり、交渉の基本である問題項目をキチンと把握した上で、当事者双方で問題解決に当たろうとする交渉の基本スタイルです。
尚、当社では、調査をご利用いただいたお客様の中で、希望される方には各種事柄に対応した「内容証明」及び「合意書」を無料で作成させていただいています。情報という手に取れない、目に見えないものを生業にしている者の付加価値(サービス)のひとつと考えています。サービス業の更なる付加価値を考えて実行に移そうとしているところです。それを皆様にお知らせできる時が来ればお知らせします。これからは社会福祉につながるサービスでなければそのサービス業として社会の支持は得られない、と考えています。