調査とカウンセリングを一体化した問題解決型の興信所です。 
私どもがお手伝いできる事は、調査とカウンセリングを通じて、夫婦や親子の人間関係その他の悩みを解決する事です。結婚、浮気、不倫、素行、離婚、家出、慰謝料請求など、様々な問題について相談したり調査したりできます。又、結婚前の対応方法・信用調査もお気軽にご相談下さい。全国どこでも承っています。再利用の方も多く、お子さんの数だけご利用下さるお客さんも多数いらっしゃいます。素行調査や結婚前の信用調査は、全額後払いです。何か具体的なご相談があればお気軽に声を掛けて下さい。

Q&A 離婚編

何度も不倫を繰り返す主人に愛想が尽き、離婚を考えています。法律の離婚原因はどの様になっているのか教えて下さい。

A、離婚の申し立てを出来るのは次の5項目になっています。

1,配偶者に不貞な行為があったとき。

不貞な行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由意志に基づくものであるか否かは問わない。(最高裁 判例 昭和48年) 

2,配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 同居、協力、扶助違反のとき。
本来、これらの義務は貞操義務とともに婚姻共同生活の基礎を形づくる要素であるといえます。ここでいう悪意とは倫理的な意味を持っています。

3,配偶者の生死が3年以上、明らかでないとき。

配偶者が生死不明でも勝手に離婚届を出すわけにはいきません。そこで、離婚の訴えを裁判所に起こします。その他、失踪宣言による方法もあります。

4,配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
強度というのは、精神病の配偶者が結婚生活を維持できない程度の状態にある場合を意味します。回復の見込みがない精神病である認定が必要です。しかし、強度の精神病に当たらなくても、次項5番の「婚姻を継続しがたい重大な理由」となる場合があります。

5,婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき。

これは一般的に抽象的離婚原因と呼ばれています。セックスレスを理由とする性格の不一致、夫の暴力、酒乱、勤労意欲の欠乏など、破綻した婚姻に対し、広く離婚を認めようという破綻主義を採用したものです。

従ってご質問の件に関しては、離婚の申し立てが可能となります。まず、離婚原因の1の項目が適用されます。さらに、項目2の協力義務違反も適用になります。そして、離婚原因の最後の項目である5の、婚姻を継続しがたい重大な理由にも該当します。

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

まず、離婚の方法は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの方法があります。一番多い離婚の方法は夫婦が話し合って離婚する協議離婚です。協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てる「調停離婚」です。更に、審判に移行する場合がありますが、この場合は離婚条件も絡んでのケースです。離婚そのものは審判案件ではありませんので離婚条件である親権者指定の協議が調停で合意をみられなかった場合審判に移行して親権者決定と同時に離婚成立、という流れになります。裁判離婚は調停が不調になった場合に、離婚の判決を求めて裁判に訴えます。

離婚の手続きに関してですが、調停離婚を蒸したてる際に、家庭裁判所に夫婦であることを証明するために、戸籍謄本が1通必要です。そして、家庭裁判所に備え付けてある調停(夫婦関係調整調停(離婚))申し立て用紙に必要事項を記入します。そして、1,200円の印紙(裁判所には無いので郵便局などで買っておく)1枚、更に82編の郵便切手を10枚~11枚(都市部は11枚)を揃えて家庭裁判所の受付で、窓口を尋ねると教えてくれます。

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