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法律のいう離婚原因

◎法律がいう、離婚原因の条文を理解しましょう。

調査の仕事をしていると、どうしても夫婦問題に深く関わるようになります。そして、相談も受けます。近年見受けられる傾向は、離婚の際に有利な条件で離婚したい、と思っていらっしゃる方が顕著です。それは、社会の営みが個人単位になってきた事も関係しているように思います。離婚後の生活を考えた場合、有利な条件で離婚をして出来るだけ経済的な安定を図りたい、という気持ちは万人に交通する思いではないでしょうか。

そこで、離婚原因は、法律的にどの様になっているのかを知っておくのは万が一の時、知っているのと知らないで人任せにするのでは結果に置いて大きな開きが発生します。そこで、5つの離婚原因と、その解説が書かれたものがあります。「新日本法規出版社」から出ている「判例・家事審判法」(全5巻)です。これが一番具体的で適当だと思いますので、以下に抜粋して見ました。5つの離婚原因を書かれた法律文書は沢山あります。しかし、法律文の中身を詳しく解説したものは少ないのです。「判例・家事審判法」に書かれている内容は法律文書を読み解く上でも参考になる様に思います。

◎ひと言アドバイス
残念ながら離婚を考えるようになった。その原因は相手にあって自分の方には離婚の原因は何もないので、法律に書かれているとおり、自分にとって有利な結論を見るだろう、とお考えの方、のんきに構えないで下さい。民法の格言ともいわれている「権利の上に眠る者を法は保護しない」という言葉があります。自分がいかに正当で、法律から見ても有利であっても、そこにあぐらをかいてジッとしている者を法律は保護しない、ということです。相手に非があるのであれば、どの様な非があるのかを事実を基に法律に則って説明しなければならないのです。
簡単に言いますと、自分のいいたい事(主張)は、どの様な法律が見方をしてくれるのかを探す事です。そうする事で不利な条件に置かれていても諦めずに勝利を得る事も可能になります。また、有利な立場にあってもどの法律が自分の味方になって、相手の非はどの様な法律が適用されるべきかを調べておくと、夫婦問題とか男女問題はもちろん色々な場面で法的な争いが発生した場合でも、そう負ける事はないでしょう。

 

◎「離婚原因について」

資料、新日本法規出版 「判例・家事審判法」
参考法令

〔離婚原因〕

第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起      することができる。
 1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3. 配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
 4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない   とき。
 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


[2]裁判所は、前項第一号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当  と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。



◎参考判例
妻の姦通(配偶者のある者、特に妻が配偶者以外の異性と密かに肉体関係を持つこと)を宥恕(ゆうじょ)(相手の非行を許す感情)したときは、姦通罪における夫の告訴権は消滅するものとする。
民法旧814条にいわゆる宥恕とは、相手方の非行に対する悪感情を放棄することを表示する一方行為であって、明示であることを要しないが、黙示の宥恕があったとするには、右の表示があったことを確認しうる事実がなければならない。夫が同棲してまた妻がかつて姦通をした旨を他人から聞き知った後、ある期間同棲を継続した事実があった場合に、姦通に対する黙示の宥恕があったとなすべきかどうかは、各場合の事情によって異なるのであり、右の事実のみで直に宥恕があったと認めるべき実験上の法則はない。
宥恕とは、通常、事後の同意を意味するが、既に事前において、事後の行為の内容、分量が明白である以上は、事前においても宥恕は存在し得る。
民法を旧814条2項にいわゆる宥恕とは、夫婦の一方が他の一方の非行に対し、感情を自ら融和し、よって将来これを理由としてその責任を問うような意向を有しないことを明示又は黙示の方法で表すことを指称する。
民法旧814条2項にいわゆる宥恕とは、夫婦の一方が他の一方の非行について、感情を自ら融和し、その責任を問うことなく、あたかもその非行がなかったもののようにみなすべき旨を表示する義務に外ならないのであって、右の表示は必ずしも明示であることを要しないが、黙示の宥恕があったというには、右の表示があったことを確認し得るべき事実の存在することを要する。
不義の行為はこの度1回のみとの妻の言を信じてこれを宥恕した事実があっても、これにより夫と妻との間の愛情が復活し、将来円満なる婚姻が継続しえられるとは思われないときは、民法770条2項により婚姻の継続を相当として離婚の請求をすることはできない。
妻が他男と数回関係した事実により1号の離婚事由を認定しながら、現在6人の子供のあること、及び妻はその後「従来の素行を深く反省して現在夫と同居して、夫の愛情を取戻そうと努め、かつ自身も内職をしながら困難な家計をやりくりして懸命によき主婦になろうとしていて、妻の気持ちとしては、夫及び6人の子供との健全な家庭生活の継続を強く希んでいた」事情を参酌して民法770条2項により離婚請求を棄却した事例。
妻の不貞行為を夫が宥恕して通常の夫婦関係に戻ったが、再び破綻して妻が離婚請求した場合、過去の不貞行為を理由に有責性を主張することは宥恕と矛盾し、信義則上許されないというべきであり、裁判所も有責配偶者からの離婚請求とすることはできないと解するべきである。


 

◎離婚原因としての悪意の遺棄とはどんな  ときに認められるか。

1,悪意の遺棄

民法は、夫婦の一方が他方を悪意によって遺棄した場合、遺棄された者は、相手方に対して離婚の訴えを起こすことができると定めています(民法770条1項2号)。遺棄とは、正当な理由なく民法752条に規定された同居、協力、扶助(生活の面倒をみる事)の義務を履行しないことをいいます。本来これらの義務は、不履行の程度が婚姻共同生活の廃止と評 価される場合に遺棄ありといえることになるでしょう。

 ここでいう悪意とは、財産法での用法と異なり、悪い意思という倫理的な意味をもっており、遺棄すれば婚姻共同生活が存続できなくなるという事実を知っているだけではなく、その事実を遺棄する者が容認することが必要だと解されています。「故意」というのとほぼ同じ意味と考えてよいでしょう。

 悪意の遺棄とまではいえないとしても、民法770条1項5号にいう婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるものとして離婚請求が認容されることは別問題です。

 

2、同居・協力・扶助義務違反の具体的解釈

(1)同居義務違反

同居とは夫婦が同棲すること、すなわち同一の住家において共同の生活関係を有することです。同居義務は婚姻共同生活の本質的要素であって、その義務の不履行が婚姻共同生活の破綻につながるものであることは明かといえましょう。しかし、合意による一時的な別居や、正当な理由による同居拒否などによるものは、たとえ同居義務が履行されていなくても遺棄には当たりません。例えば、夫との同棲はよくないという医師の勧めに従い、実家に帰って養生をしている妻の行為や、夫の虐待に耐えられず家出した妻が復帰を懇請しているような場合、不和合のための一時的別居の場合等は、裁判所も悪意の遺棄の問題としていません。

 また、民法752条の解釈として、夫婦の住居は双方の協議でもってこれを定め、そこで同居すべき義務を負うものとされています。したがって、夫婦の一方が勝手に住居の選定や変更をし、他の一方に対してその住居での同居を請求した場合、諸般の事情からそれに応ずるべき必要がないとみられるときには、それを拒絶しても悪意の遺棄とはいえないとされています。

(2)協力義務違反)

 協力とは、夫婦としての共同生活に誠実であることであり、夫婦が婚姻共同体における分業上の役割を十分に果たすことであるといえます。実際上は、同居あるいは扶助の義務と密接に結びつくものであって、どちらかといえば夫婦生活の精神的側面を指すとみられることで、これだけを取り上げて悪意の遺棄の問題とすることはほとんどありません。ただ、白痴盲目の二児があり、自分が家に居なければ夫がその子らの看護に当たらざる得ない事情にあることを承知しながら、俳優に親しんで家出し帰宅しない妻の行為について悪意の遺棄が認められていますが、同居義務違反と同時に協力義務違反が比較的明瞭にあらわれた判例といえるでしょう。

(3)扶助義務違反

夫婦が互いに扶養し合うのは夫婦関係の本質でありましょう。夫婦間の扶助義務は、親族間の扶養義務とは異なり、自己と全く同一程度の生活を相手方にも保障する義務であるといえます。夫を被告とする悪意の遺棄事件のほとんどすべてにおいて、扶助義務の不履行がみられますが、ここでもまたその不履行が正当理由によるものであるときには、悪意の遺棄は成立しないといえます。例えば、失業中の夫が充分な収入が得られないためやむなく別居し、その間妻に対して仕送りができなかった事例、妻の側に大半の原因がある別居生活において、妻は生活保護法による生活扶助を受けているが、夫も申請をしたが許可されないままに農家の日雇いなどしながら生活している事例などにおいては、共に正当な理由ある同居義務不履行であると同時に、扶助義務の不履行も正当な理由によるものとされています。

  正当な別居であっても扶助義務を怠れば、遺棄とみられることおもありますし、扶助義務を履行しても同居義務違反があれば、やはり遺棄と判断される場合がありうるといえます。

 夫婦は常に相互に扶助義務を負うといっても、現実にはたいてい夫が義務者の地位におかれて、妻の義務が問題となることはほとんどありません。しかし、妻も仕事を持ち、収入を得ることが当たり前の社会になりつつある現在、遠からず、妻の扶助義務不履行が問題となるケースが出てくるかも知れません。

 

3,持続性

遺棄を認定されるには一定の期間遺棄が継続して現在に至っていることが必要といえるでしょう。諸外国の立法例は6ヶ月から5年の継続期間を要求しています。我が国の民法ではこの点についての規定を設けていません。しかし、離婚原因としての遺棄は本来継続的なものであり、実際上も相当期間継続しているものでなければ悪意の遺棄の認定は困難でありましょう。

 

参考法令
○民法
〔同居及び協力扶助の義務〕
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
〔離婚原因〕
第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
 1. 〔省略〕
 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3. 4. 〔省略〕
 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
[2]〔省略〕

 

参考判例

白痴かつ盲目の長男と白痴の次男がいて、妻がいなければ子どもは夫の看護に頼るしかないにもかかわらず、妻が俳優等に親しみ娯楽に耽った結果遂に逃亡し、数ヶ月を経ても帰宅しない場合は、妻は夫を悪意をもって遺棄したものと言わざるを得ない。

 

 

旧民法789条の同居義務の違背と悪意の遺棄とは同一ではなく、同居義務に違背した者は必ずしも悪意をもって遺棄したとはいえない。妻が夫と同居しないのは病気がまだ全快せずかつ治療上やむを得ないためで、妻が悪意をもって夫を遺棄したものとはいえない。

 

遺棄の企図なく単に夫婦間の不和合等のためにしばらく別居するにすぎない場合は、悪意の遺棄として離婚請求の原因とするには足らない。
 

 

夫は妻との同居を希望していたが、失業以来同居を続けるのに十分な収入がなかったため、妻の期待するような物質的に豊かな一家団らんの生活が営めず、また妻に対する仕送りもできなかったが、このような場合は夫が悪意に妻を遺棄したとはいえない。

 

夫が妻の意思に反して従来の夫婦共同生活を廃止し、協議なく一方的に夫婦の居住する場所を指定しても、妻は諸般の事情からこれに応ずるのが当然であると考えられる場合を除いて従う必要はないが、夫は一家の支柱たる責任観念を欠き一家生計の困難の打開を期待できない事情にあったこと、夫が同居すべき場所として指定した居宅は山腹にあるため営業に適せず、同所では妻は当てにならない夫の収入に頼って徒食するしかないこと等から、妻が夫の居所指定に応じないことには正当な理由がある。

 

夫が妻との同居を拒んだのは妻が夫の意思を無視して兄を同居させ家庭の不和を乱したためであってその原因の大半はむしろ妻に存すると見られるし、妻は別居後間もなく生活保護法による生活扶助を受けるようになり、一方夫も扶助を申請したが認められず附近の農家の日雇などをして生活している状況下にあっては夫が妻を経済的に扶助しなかったことを悪意で原告を遺棄したものとみることはできない。

 

妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、かつ夫からの扶助を受けないようになったのもみずからの原因によるなど原判決認定の事情のもとにおいては、夫が妻と同居を拒み、これを扶助しないとしても、民法第770条第1項第2号にいう悪意の遺棄に当たらないというべきである。

 

参考法令

◯民法

「離婚原因」

第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴えを起こすことができる。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
 2. 3. 〔省略〕
 4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。  
 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
[2]〔省略〕

 

参考判例

夫が交通事故によって、重度の障害者となり、妻は夫の介助に疲労困憊し、加えて、不自然な性交渉に対する嫌悪や自分の両親との不仲もあり、夫との同居を続けてゆく意思を喪失した妻からの、民法770条1項5号に基づいた離婚請求は、夫が強く妻との婚姻生活を望んでいるにもかかわらず、認容されるとした事例。

老人性痴呆症にかかった妻に対する夫からの離婚請求について、裁判所は婚姻関係において長期間にわたり、夫婦間の協力義務を妻が果たせないことを認定し、その上で、同居中、夫が妻に対し、充分な看護を行い、妻が公立の特別老人ホームに入所した後も度々、見舞って、世話をしていること、このホームが24時間完全介護施設であること、離婚後の妻の生活は公費で賄われることになり心配がないこと等を考慮して、夫の離婚請求を民法770条1項5号に基づき認容した事例。

難病に罹患した妻に対しておこした夫の離婚請求は一審では、献身的な介護を行う事例もあるが、それは美談として称賛されるものであって、それを法的に強制するものではないとして、夫の離婚請求を認めたが、二審では、知能障害が認められない以上、精神的交流は可能であり、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しないとして、一審判決を取り消した事例。

第3節 夫婦関係の解消

生活能力がなく怠惰な性格になじむ異常な生活をずるずると続ける夫に対する妻の愛情の喪失と不信感は決定的で、その回復は到底期待し難く、両者間の婚姻はもはや客観的に破綻しているものというほかない。
妻には自己の宗教活動を自粛しようとの気持ちは全くないこと、夫の妻に対する不信と憎悪の念が強く離婚の意思が固いこと、別居期間は8年に及んでおり現実に夫婦関係が円満に回復する見込みは全くないことを斟酌すると、婚姻関係は完全に破綻していると判断して、離婚請求を棄却した原判決〔後記〕を取り消した。

【婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められなかった事例】

◯夫の不貞行為により婚姻が破綻し、社会的にみて、夫が情婦と別れて妻の元に帰ることが困難であっても、法的には、それを期待できるから、夫に婚姻を継続しがたい重大な事由はない。

◯夫婦間に亀裂が生じた原因は妻の信仰になるとしながらも、同居中宗教活動のために日常の家事や子どもの養育に特におろそかにしたということはないこと等を考慮し、婚姻関係を継続しがたい重大な事由があるとは言えない。

 

【婚姻を継続し難い重大な事由があると認められた事例】

◯夫婦間の性交渉は入籍後約5ヶ月内に2~3度と極端に少なく、夫には肉体的欠陥があると認められず、その後は全く性交渉を拒絶する状態であるのに、夫自身は、深夜、ほとんど毎晩ポルノビデオを見ながら自慰行為をしているのであって、性生活に関する夫の態度は異常というほかなく、妻も夫への愛情を喪失し、夫婦の婚姻生活は既に破綻していると言わざるを得ず、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認めるのが相当である。

 

解説

1,抽象的離婚原因とは

民法770条1項は、裁判離婚の法定原因として、1号から4号までの具体的離婚原因の他に、5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を揚げています。これを一般的に抽象的離婚原因とよびます。破綻した婚姻に対し、広く離婚を認めようという破綻主義を採用したものです。

2,抽象的離婚原因の該当性

「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか否かは婚姻の破綻の程度が客観的に婚姻継続不能と判断されるか否かによって決せられます。判例は「社会観念からみて配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎるといわねばならない程婚姻関係が破綻せられた場合を指す」と定義し、学説も婚姻関係の崩壊の程度が、その婚姻の維持・継続はもはや不能と一般的に考えられる段階に達しているか否かという客観的基準に基づいて判断されなければならないと説明しています。

したがって、当事者が婚姻継続の意欲を喪失しっという事実は、客観的な婚姻破綻認定の事情のひとつにすぎないことになります。

婚姻生活を続けると「私も子供もだめになってしまう」という主観だけでは足りず、主観をも考量に入れて、客観的に判断されます。

また、夫の暴力行為が婚姻の継続を不能とする程度のものでなければ、飲酒癖、無為徒食などと総合して、婚姻の継続可能性が判断されます。

婚姻継続を不能にした事実は、必ずしも一方の有責によるものであることは要しません。したがって、夫が自己により会社をやめたことが婚姻破綻の原因であって、夫の責任と言えない場合であっても、離婚原因となり得ます。

 

3,具体的事例

夫の暴力、酒乱と勤労意欲の欠乏により妻の愛情が喪失したとして婚姻の破綻を認め、妻からの離婚請求が認容された事例があります。

(1)暴力行為が離婚原因とされた事例

(ア)暴行の程度が妻にとって同居に堪え難い程度のものであるとして離婚が認められた事例に障害を与えるにいたる暴力行為、短気・粗暴な性格、酒乱の性癖などによる暴力が5号に該当するとすると判断された事例などがあります。

(イ)暴力事実のほか、その行為が原因となって、夫婦の精神的結合が崩壊し去ったものとして離婚が認められた事例も多くあります。

(2)怠惰な夫につき離婚が認められた事例夫婦は、同居しお互いに協力扶助しなければならず、悪意の遺棄は具体的離婚原因のひとつです。健康な夫が無為徒食して妻子の生活を顧みない場合、悪意の遺棄に当たらないが、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められた事例は多くあります。

 

参考法令

◯民法

[同居及び協力扶助の義務]

第752条 夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない。

「離婚原因」

第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することが出来る。

1,配偶者に不貞な行為があったとき。

2,配偶者から悪意でいきされたとき。

3,配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

4,配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5,その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

[2]省略

 

参考判例

【暴力が婚姻を継続し難い重大な事由であると認められた事例】

夫が暴行により妻に傷害を加え妻にとって堪え難くみせる場合には、妻の側に妻として多少の責めるべき点があったとしても本号に該当する。
妻が夫の過度の欲望に応じられないと断るとその都度暴行を加え、そのため妻が隣室に避難したのを隣室の男と情交関係があるため夫の要求を拒むのだと責めるのは、同居に堪え難い暴行虐待を加えるもので、婚姻を継続し難い重大な事由がある。

◯夫に粗暴・短気・酒乱の性癖がありそのために妻に対ししばしば暴力傷害を加え、妻として夫の虐待に耐えがたい場合は、5号に該当する。

◯夫が生来女色を好み短気粗暴で暴行を加えるため妻は意を決して実家に引き揚げたが、夫は依然として非を改めず他の女のもとに入り浸りであるため、妻はついに婚姻継続の意思を失った場合は本号に該当する。

◯夫が妻を殴打し傷害を加えまた自己の父を殺害したりなどした後、精神病院に入院していたが、退院後も家庭生活を営むには妻の恐怖が大である場合、両者の家庭生活は破綻にひんしているもので、4号には該当しないが、5号に該当する。

◯夫が常軌を逸した凶暴な振る舞いに及ぶことが珍しくなく、妻の人格を無視するがごとき態度を示し、かかる態度が容易に改まるとは考えられず、妻も夫に対し愛情を喪失している場合は5号に該当する。

◯婚姻の破綻が主として夫の異常行為、暴行による虐待に起因する場合、妻に不貞行為があっても、妻からの離婚請求を妨げられないとして離婚が認められた事例。

◯夫が女遊びのために妻に無心して、断られると妻の首を絞めたり打ちたたいたり等の暴力を振るい、妻が実家に帰ったところ他女と同棲するなどの事実は5号に該当する。

◯夫と妻の年齢の差があまりに大きいこと、夫がしばしば暴行を加え、妻は夫に対する愛情を全然失いむしろ嫌悪反感の情を抱くようになった事が明らかであるような場合、妻の離婚請求が5号に当たるとした原審判断は正当である。

 

参考意見

 色々な事が原因で長年生活を共にしてきた夫婦の間に違和が発生したり亀裂が生じたりします。そうなると安らぎの空間であるべき家庭が緊張を受け取る空間に変化してしまいます。
 夫婦が話し合って元の仲の良い夫婦になるのもよし、又、修復には時間が掛かるので、一時期距離を置いて生活するもよし、更に、修復不可能と判断されて別れる方向でお考えになるのもよし、です。
 いずれにしましても、夫婦の間に法が介入する場合、前記の5つが基本になるのだという事を頭において何らかの対策を講じられるのがいいのではないでしょうか。法律はこうなっている。と、決めつけずに自分にとって、どういう法律が味方してくれるのか、これを見つけ出す事です。そして、法律の意味を出来るだけ理解される事ではないでしょうか。いずれにしましても、ご自分にとって有利にもの事を運ぼうとするには、ご自分の強い意志が左右するのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

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