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私たちは夫婦・親子の家族問題で揺れ動く人間関係の悩みを解決するノウハウがあります。結婚・浮気・不倫・素行・離婚・家出・慰謝料請求及び対策等々で誰かに相談したいと思ったとき、調べてみたいと思ったとき、是非私どもをご利用下さい。調査とカウンセリングで問題が解決する最後までお手伝いさせていただきます。又、最近、結婚前の調査は難しくなっていますが、弊社は、全国47都道府県どこの調査でもお引き受けしております。再利用の方も多く、2度3度と子どもさんの数だけご利用頂くお客様も沢山あります。尚、素行調査・結婚前の信用調査などの通常調査は全額後払いです。

慰謝料請求の要件(離婚)

離婚慰謝料請求の法的性質は、不法行為責任に基づく損害賠償請求です。(民709)。不法行為の成立要件は、①故意過失、②権利侵害、③責任能力、④損害発生の因果関係であり、精神的障害の賠償(慰謝料)は民法710条、711条に定められていますが、民法709条の「損害」は財産損害だけではなく精神的損害も含むと解されており、民法710条は注意的な規定にすぎません。

 離婚慰謝料請求の要件事実として問題となるのは、不法行為に該当する侵害行為とは何か、また損害とは何か、です。

1. 請求の要件事実である違法行為とは、有責行為ないし主たる破綻責任の存在から事実上の破綻に至り法律上の離婚が成立した、という一連の事実であり、これらが一個の侵害行為を形成するのです。妻が訳もなく夫を嫌い実家に戻り復帰の意志がないとの個々の行為としては不法行為とは言えない行為であっても、そうした行為の結果として夫婦の絆が完全に切断され離婚の止むなきに至った場合における一連の事実などです。逆に夫の妻に対する暴行侵害行為などのように個々の行為そのものが不法行為を構成するような場合でも、そうして行為の結果として離婚の止むなきに至った場合も、一連の事実が不可分一体の一個の侵害行為とみるべきです。この場合、個々の違法行為による精神的苦痛その他の侵害について不法行為を理由とする賠償請求権が認められるのは勿論ですが、両者は別個の権利と解されています。

2. 精神的損害の賠償を「慰謝料」と呼びますが、離婚慰謝料とは、離婚そのものを原因とする精神的損害の賠償を中核とするものです。それは離婚の止むなきに至らしめた一連の事実が一体不可分の関係で不法行為を構成するのに対応して、慰謝料はそうした全体的な行為による損害賠償として把えることが適当なものです。離婚慰謝料は、離婚を契機とし、かつ離婚との関連において離婚による精神的苦痛の損害賠償として認められたものであるといえましょう。  

慰謝料は離婚により他方配偶者が受けた精神的苦痛の除去・軽減のために被害者に与えられるものです。そして右慰謝料額の算定は、当事者双方の諸事情を斟酌してなされ、加害者の故意・過失をも考慮するのが判例の立場です。慰謝料額の算定に際して参酌される事由としては、離婚の責任がどちらにあるか、同棲期間の長短、再婚の可能性、子どもがいる場合には親権者は誰か、当事者の地位身分、当事者の資産などです。

離婚慰謝料は、配偶者の法的保護に値する利益を侵害されたことによる精神的苦痛に対する損害賠償です。したがって、右の法的保護に値する利益とは実体のある婚姻共同生活の平和の維持・安定を意味します。このような考えは、単なる別居状態ではなく婚姻関係の回復が不可能な状態に至ったと認められる「破綻」した婚姻関係は法的保護に値するものではありませんので、破綻した後のいわゆる不貞行為があったとしても、この点について離婚慰謝料を増額するための事情と認めることはできません。

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